原発事故は、もういらない・・・

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放射線管理区域ってなあに?

ウィキペディアを見てみましたが私の理解力では意外に難解でした。

「放射線管理区域(ほうしゃせんかんりくいき)とは、放射線による障害を防止するために設けられる区域で法令により、取り決められている。」 とあります。

放射線が(身体へ)与える障害から守る為に、わざわざ“法律”が作られているようです。
と言う事は、“守らないと法律違反”となってしまうということ。
びっくりですね。

放射線管理区域標識この法律が作られた“目的”は、
人が放射線の不必要な被ばくを防ぐため、放射線量が一定以上ある場所を明確に区域し人の不必要な立ち入りを防止するために設けられる区域である。」 とあります。

なんか回りくどい言い方ですね。

「放射線の影響を避けるため、危険な場所へ立ち入らない様、明確に区分けした所」と言ったところでしょうか。

では、“どんな所”がこの放射線管理区域に当たるのでしょう?

いくつかの基準があるのですが、その一つに
「外部放射線に係る線量については、実効線量が3カ月あたり1.3m(ミリ)シーベルト」
というのがあります。

3カ月あたりではいまいちピンときませんので、一般的な“毎時”に直しますと、
0.46μSV(マイクロシーベルト)/h (=1.3x1000/90/24)
(↑単位については次の章で説明します)
となります。

他にも条件はありますが、この基準一つを満たすだけでも“放射線管理区域”と指定される様です。

そしてこの“放射線管理区域”では、

  1. 関係者以外の“立入りを禁止”し放射線被ばくを防止する。
  2. 放射線“モニタリング等を厳重に行い”、被ばく防護対策を行う。
  3. 管理区域外への放射線の漏洩、放射能汚染の拡大を防止する。
  4. 標識・柵等によって“境界を明示・区画”し、“出入り管理”を行う。
  5. 被ばく管理を行う。

これらを守らないと法律違反となってしまう
“特別に法令で保護された区域”
であると言う事を覚えておいて下さい。

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